置き去りにされるハラスメント加害者

ハラスメント規制法が施行され、ハラスメント申告に対して、適宜適切な対応が義務付けられていることから、会社は申告に対して誠意を持って対応していない、などと指摘されないよう、これまで以上にナーバスになっている人事、相談窓口のご担当の方も多いかと思います。

そのため、ハラスメント申告に対しては、ややもすると加害者に対してどのような注意指導をするべきか、処分をするか、処遇はどうするかなど、問題への対応に苦慮されることも多いかと思いますが、ここで考えなければならないことは、ハラスメント申告をした、いわば被害者の被ったメンタル面での苦痛に共感することの陰で、ハラスメント加害者と指摘された従業員の気持ちが、蚊帳の外の置かれていることに気か付く必要がある、ということです。

会社としてハラスメントという問題は無いに越したことは無いという認識から、ハラスメントは無かったとする結論に結び付けたい意向が、少なからず問題対応への判断に働くことが往々にしていみられることは否定できないものですし、その是非をここで論じるものではありませんが、仮にそうした場合でも、問題の当事者であるハラスメント加害者とされた従業員の心情は、やはり蚊帳の外に置かれてしまっていることに、後から気が付くことも多いのではないでしょうか。

ハラスメントの問題が取り上げられるときに、ハラスメント被害者の救済にばかりフォーカスされてしまうことは、問題の性質上ある程度は致し方ないとも思われますが、これはいかなる場合でも必要な姿勢ではありますが、ハラスメント申告の事実関係の確認、申告者からの具体的な事実の説明を求め、問題の核心を見極めることは不可欠でしょう。

もちろん、悪質なハラスメントに対しては、厳正な対処をする必要がありますが、ハラスメント申告=加害者の処分、という意識は、冤罪を生み出しかねないリスクがあります。特にハラスメント申告の内容が、これがハラスメントになるのだろうか、思わず疑問に思われるような微妙なケースである場合、加害者とされてしまった相手は、果たして本当に加害者なのか、加害者として対応されることに、耐えがたい苦痛を感じているのではないか、という気持ちに気が付くことも大切ではないかと思います。

問われるコンプライアンス担当者の力量

ハラスメント申告に対しては、真摯に向き合うことがハラスメント規制法で義務付けられていることもあり、まずは申告内容についての事実確認作業をする、という対応の流れについては、定着しているのではないかと思いますが、ここで考えて頂きたいことは、真実は何か、申告された事実は真実か、これを見極める「姿勢」を貫く必要があるということです。

「だから事実関係の確認作業をするんだろ」

と言われそうですが、ここで一つの問題提起をしておきたいと思います。

ある事業所のスタッフから、次のような申告を受けたとします。

「○○事業所の△△さんから、パワハラを受けています。毎日のように、バカ、アホ、間抜け、死ね、などと言われ、ミスをすれば大声で指摘をして、職場のみんなに聞こえるような叱責をします。毎日が辛くて仕方がありません。これ以上仕事が出来ないので、今日は早退をします」

などという電話があったとします。コンプライアンス担当者のあなたなら、どう対応するでしょうか。名前を聞いたものの、「報復が怖いので、△△さんには匿名でお願いします」と言われました。これでは△△さんから、事実関係の確認ができません。

ここで、何とかしなければと考えたあなたは、○○事業所のスタッフに、△△さんが職場で、こんなことを言っていないか、こんなことをしていないか、と聞き取りをしたとします。ところが、聞き取りの結果は、そのような事実は全く無かった、というものだったとしたら、どう対応するべきでしょうか。

その後、あなたは、パワハラ加害容疑をかけれらた△△さんに対して。上記のような申告があったが、職場で聞き取りをした結果、事実は全く確認できなかったことを伝えました。これは△△さんを安心させなければならない、という気持ちもあったからです。

ところが事態はあらぬ方向に向かいます。

△△さんからは、

「この申告者は、××さんではないか」

と言われ、図星を突かれたあなたは絶句します。△△さんは続けて、

「××さんは、業務に対して不注意が多く、繰り返し注意をしても、ヘラヘラとするだけで、ほんとうに聞いているのか分からない。確かに、多少きつい言い方になってしまったこともあったかもしれないが、だからと言って、こんなデタラメの申告をされて、私がパワハラ加害者のように扱われるというのは、とても納得ができない」

ここであなたは、これは確かに△△さんの言う通りかも知れない、職場での聞き取りでも、××さんの方に問題があるような話も聞いていたため、あなたはなおさら、△△さんの言葉が重くのしかかってきました。

これはもしかすると、申告者の××さんが、△△さん憎しで、デタラメの申告をして、意図的に△△さんをパワハラ加害者に仕立て上げようとしていたのかもしれない…しかも私はその片棒を担いでしまった…

ここでお考え頂かなければならないことは、事実関係の確認作業をする前に、何をすべきだったのか、この点を再確認しなければならない、ということです。

パワハラ申告に対して、真摯に向き合う必要がある、ということは、無批判に何でもパワハラ問題を暴けばいい、という話ではない、ということです。もちろん、大半の申告は、申告者の必死のSOSだと思いますが、中にはとんでもない申告も含まれることがある、ということをここで指摘をしておきたかったのです。大切なものは、真実を見極めようとする姿勢にある、ということではないでしょうか。

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【参考】パワハラ加害者へのケアの必要性

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