スポーツクラブと言っても、様々な業態があります。スイミングスクールから派生的に展開している総合スポーツクラブや、大人向けのフィットネスジムとして展開しているクラブ、最近では水回り関係の施設を一切持たない低廉かつ手軽なフィットネスジムなどがチェーン展開しているものなど、多岐に渡っていますが、いずれの業態であっても、スポーツクラブのサービスの主体となるのは、スタッフ一人一人の発する言葉であり、行動そのものであることに何ら変わりはありません。そうした意味で、スポーツクラブの労務管理は、会員に対するサービス内容を左右する、極めて重要な経営管理の要素の一つであると言えると思います。
スポーツクラブの草分け的存在であるスイミングスクールでは、女性スタッフはクラブ運営の中心的な役割を担てきています。今日でこそ、女性活躍推進云々などと声高に叫ばれていますが、スポーツクラブでは、その当初から、女性スタッフが現場での戦力の中心的存在でした。そうした意味では、潜在的に女性が活躍しやすい職場環境が作られてきている訳ですから、少なくとも、他の業種業態と比較して、ということになりますが、女性にとってもやりがいのある、働きやすい職場環境になっていなければならないはずです。均等法や育児介護休業法に規定するスタッフに対する義務規定も、比較的受け入れられやすい職場ではないかと思いますが、その実態はどうでしょうか。
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